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電子データの締結においても、電子署名法第3条の規定により、電子署名が付与された電子データの契約書であれば、 紙の契約書と電子契約は法的証拠力が同等にあると判断されます。
文書が証拠として認められるためには、本人の意思でその文書を作成したこと(文書の成立の真正)を証明する必要がありますが、本人の署名又は押印があるものについては、本人の意思によるものと推定されます。(民事訴訟法第228条第1項、第4項)
LinkSignの電子契約の場合も同様の規定があり、電子署名がされた電子文書については、押印した契約書と同様の効力が認められます。(電子署名法第3条)
公認電子署名以外の電子署名は、当事者間の約定に基づく署名、署名捺印又は記名捺印としての効力を有する。 「電子署名法」
電子文書は、他の法律に特別な規定がある場合を除いては、電子形式になっているという理由で否定されない。 「電子文書と電子取引」
データ暗号化送信
LinkSignのすべてのデータは、銀行、証券会社、政府機関等に推奨される最高のセキュリティレベル(2,046署名、128/256ビット)で暗号化し、転送されます。LinkSignは確実な保険に加入しており、もし暗号化されたSSLパケットがハッキングされデータが漏洩されてしまった場合の損失が保障されます。
データの保存とバックアップ
LinkSignのすべてのデータは、ISO27001、ISOが発行した情報セキュリティ管理システムの最も信頼できる認証、PCI DSSレベル1などのさまざまな認証を取得したAWS(Amazon Web Service)に保存されます。AWSは、SAMSUNGやNASAなどのグローバル企業や組織でも使用されています。 データが失われたりするリスクはありません。
内部セキュリティ
LinkSignの内部データへのアクセスは厳しく制限されており、そのアクセス許可は特定の担当者に限定されています。 データにアクセスするには、定期的に更新される厳重に管理された個別のパスワードが必要です。 メンバーの要求またはプライバシーポリシーで定義されている特別な場合を除き、誰もLinkSignデータにアクセスすることはできません。